規約


横浜市西区地域自立支援協議会設置運営要領

 

制 定:平成 21 年7月 1 日

最近改正:令和 5 年4月 1 日

 

(目的)

第1条 横浜市区障害者自立支援協議会設置運営要領の定めに基づき、西区における相談支援体制を

はじめとする障害福祉保健に関する関係機関との連携を深め、障害者支援の方策を協議する場

として、西区地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(構成)

第2条 協議会は、原則として、以下に掲げる機関に属する者によりそれぞれ構成する。なお、本条第 10

項当事者の参画については、その場の確保について積極的に検討すること。

(1) 区福祉保健センター高齢・障害支援課及びこども家庭支援課

(2) 基幹相談支援センター(社会福祉法人型障害者地域活動ホーム。以下「法人型地域活動

ホーム」という)

(3) 精神障害者生活支援センター

(4) 区社会福祉協議会

(5) 地域ケアプラザ

(6) 就労支援機関

(7) 医療機関

(8) 公立小・中学校及び特別支援学校

(9) 相談支援事業所及び障害福祉サービス提供事業所

(10) 当事者及びその家族

(11) その他、必要と認められる機関

(会議)

第3条 協議会は、西区内の障害児・者に関する福祉、保健、医療、教育、就労等の各種サービスを総合的

に調整、推進するため、次の構成者をもって会議を開催する。

(1) 西区地域自立支援協議会代表者会議(以下「代表者会議」という。)

西区内の関連機関の代表者(理事長又は施設長等)による会議とし、担当者会議や各種

専門部会の中で協議、検討された事項について協議会全体としての意思決定を行う。ま

た、地域の状況、ニーズや動向を共有化するとともに、担当者会議及び個別支援会議への

担当者の参加を関係機関の長に意識づける。構成員は、本条第 2 条の構成機関の長、そ

の他西区の障害者の福祉保健の推進に必要と認められる関係機関の長等とする。

(2) 西区地域自立支援協議会担当者会議(以下「担当者会議」という。)

西区内の関係機関の実務者による会議とし、地域の状況、ニーズや動向の把握、支援のあ

り方検討を通して担当者間の「顔の見えるネットワークの構築」に取り組む。構成員は、本

 

条第 2 条の構成機関の実務担当者とする。

(3) 西区地域自立支援協議会専門部会(以下「専門部会」という。)

協議会は、必要に応じ、課題検討等を行う専門部会を設置することができる。

専門部会の構成員は、支援機関の関係者、当事者団体や家族、地域の関係者等、部会の

テーマに即した障害福祉保健関係者等とし、部会ごとに決定する。

 

(各長の選出と任期)

第4条 協議会の会長、副会長、部会長の選出及び任期は以下の通りとする。

(1) 協議会には、会長と副会長をそれぞれ1人おき、任期を1年とする。

(2) 副会長の選任は、会長が指名し、代表者会議の承認を得る。副会長は次期会長となる。

(3) 各専門部会には部会長をおき、任期を1年とする。

 

(内容)

第5条 協議会は、次に掲げる事項を行う。

 

(1) 各相談支援実施機関及び施設が実施する支援活動等における課題について共有化を

図る

ア 支援のあり方検討

イ 地域の状況・ニーズや動向の把握

ウ 個別対象者に関する継続的な支援の確認

(2) 前項において把握した課題についての解決を図る

ア 機関へのはたらきかけ

イ 地域の実情に合わせたサービスの創設

(3) その他

協議会で必要と認める事項

 

(開催)

第6条 協議会の代表者会議、担当者会議は、西区福祉保健センター高齢・障害支援課、こども家庭支援

課、西区基幹相談支援センター(法人型地域活動ホーム)、精神障害者西区生活支援センターが

共催し、招集する。ただし、必要に応じて随時招集することができる。

(1) 代表者会議

概ね年1回以上とする

(2) 担当者会議

概ね年2回以上とする

(3) 専門部会

それぞれの部会ごとにテーマに応じ必要な回数を定め実施する

 

(個人情報の保護)

第7条 協議会の関係者は、会議で使用する個人情報の取り扱いに十分留意するものとする。

 

(事務局)

第8条 協議会の円滑な運営を図るため、西区福祉保健センター高齢・障害支援課、こども家庭支援課、

西区基幹相談支援センター(法人型地域活動ホーム)、精神障害者西区生活支援センターに事

務局を置き、協議会の庶務は事務局において処理する。ただし、協議会において、別に決定する場

合はこの限りではない。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、西区福祉保健センター高齢・

障害支援課、こども家庭支援課、西区基幹相談支援センター(法人型地域活動ホーム)及び精神

障害者西区生活支援センターが協働し決定する。

附 則

(施行期日)

この要領は、平成21年7月 1 日から施行する。

附 則

(施行期日)

この要領は、平成26年4月 1 日から施行する。

附 則

(施行期日)

この要領は、令和5年 4 月 1 日から施行する。